解体工事業に必要な資格、登録について (神奈川県横浜市解体ブログ)|株式会社サンライズ 【公式】

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解体工事業に必要な資格、登録について (神奈川県横浜市解体ブログ)

横浜の皆様こんにちは。

横浜で解体業者をしております。株式会社サンライズのブログ担当です。

横浜は昨日の夜から風が強く花粉が飛び散ってますね。

花粉症にはとても辛いですね。マスクが欠かせません。。。

さて、今回は解体業者に必要な資格、登録についてご紹介いたします。

解体工事業において必要な資格・登録について

日々新築住宅が建設されている横浜ですが、近年少子高齢化が進んでいることにより、

建築業界は年々縮小しています。

その一方で神奈川の空き家の数は、約20年~30年前に比べ、倍増していっているのです。

この空き家の増加は、年々深刻化ており、日本でも問題となっています。

そんな中、個人で解体工事を依頼する人が年々増加傾向にあるため、建設業に関わってきた方々が解体業に転職したり、独立し解体工事業を設立する方も増加してきています。

しかし、解体工事業を設立するためには必要な資格があるため、すぐに事業を立ち上げることができるわけではないのです。

解体工事業者が行うこと

そもそも【家屋解体・解体工事】とはすでに建設されている建物を取り壊す工事のことです。古く老朽化している建物を取り壊したり、建物の建て替えのために取り壊したりする際に行われ、適正に、安全に順守して工事を行うには、様々な解体工事に関する技術、専門知識、重機等の機材も多く必要になってきます。

家屋解体・解体工事は、住宅建て替えに伴い工事を行うことが多く、建物の構造も複雑でなかった年代には、建設工事を行っている企業が主に請け負っていたのです。また、日本の法律上、解体工事専門の企業がなく、建築、土木工事の中で許可を得ているものがあれば、解体工事を請け負うことが以前はできました。

しかし現在では、建物の構造の種類も増え、解体工事に求められることが複雑化してきている影響を受け、2015年の法改正により業種区分に【解体工事業】が新設されました。これにより、解体工事業を設立するため必要な登録を行い、許可を得ることが必要となりました。

解体工事業を設立するために必要な許可は何なのか

解体工事業を設立するためには、法律で定められている規定があります。

それは、【解体工事登録】か【建設業許可】を得なければなりません。

この規定は、元受け、下請け業者に関わらず必要となってきます。

さらに、もう一つ必ず取得する必要はないですが、考慮すべきなのが【産業廃棄物収集運搬許可証】です。解体工事においては、多くの産業廃棄物が必ず出てくるので、それらを処理施設に運搬しなければなりません。そのため、自治体から【産業廃棄物収集運搬許可証】を発行してもらわなければならないのです。

もしも、この許可がない場合は産業廃棄物の運搬については、他の産廃業者へ依頼する必要があります。

解体工事業を設立するための資格について

解体工事設立に当たる資格を取得したので「さあ、やっと解体工事を始めることができる!」と思われるかもしれませんが、それで始めれるわけではありません。解体工事には、多くの工程があり、その工程それぞれに多くの資格が必要となってきます。

これは一例ですが、解体工事を施工する際に足場を組み立てることが多くなってきますが、高さが5メートル以上の足場を組み立てるには、【足場組立等作業主任者】といった資格所有者が作業を行わなければなりません。他にも、解体工事で重機を使用するにあたり【建設機械施工技師】や【移動式クレーン運転】等の多くの資格が求められます。クレーンに物をかけたり外したりするのにも【玉掛け作業者】といった資格も必要になってきます。

さらに解体工事では、石綿(アスベスト)の撤去、除去が必要となることも多くあります。

作業を行う際も【石綿作業主任者】の資格が必要になります。

このように、多くの幅広い解体工事を請け負うためには、多くの作業に適応できる資格の取得が必要になってきます。

解体工事業を設立するためには、多くの許可や、資格が必要であることをお分かりいただけましたでしょうか。

今回ご紹介したような許可や、資格を取得しないまま解体工事を施工するのは、違法となり、安全面においても多くのリスクを背負うこととなります。

そのため、解体工事を依頼する際にも、その解体工事業者が必要な許可等を取得しているのかどうか確認することは大変大切になってきます。お客さん自身で契約前にその点も確認してみましょう。

株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、

ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、

東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。

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