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アスベスト除去必要な届出 (神奈川県横浜市解体ブログ)

横浜の皆様こんにちは。

横浜で解体業者をしております。株式会社サンライズのブログ担当です。

前回の引き続きでアスベストについての内容になってます。

アスベスト除去工事の流れと必要な届け出について解説します。

必要な届け出

除去工事に際しては、以下の届け出をしなければなりません。

①建築物解体等作業届
アスベスト障害予防規則に基づき、石綿含有温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有熱材の解体などでは、工事開始日までに「建築物解体等作業届」を労働基準監督署に提出します。提出時には、建築物または工作物の概要に関する図面を添付しましょう。

②特定粉じん排出等作業実施届
大気汚染防止法により、吹付けアスベスト、アスベスト含有断熱材、アスベスト含有耐火覆材、アスベスト含有保温材の建材を除去する場合は、「特定粉じん排出等作業実施届」を自治体などに届け出ることが定められています。提出期限は、工事開始の14日前です。

③工事計画届
労働安全衛生法に基づき、耐火・準耐火建築物の吹付けアスベストを除去する場合には、「工事計画届」を提出します。提出期限は、工事開始の14日前まで。労働基準監督署宛に提出します。
「工事工程表」や「図面」、「整理台帳」、「技術基準適合比較表」などの書類も必要となるため、ご注意ください。

除去工事の実施

①近隣の店舗・住民などへの挨拶
工事実施によるトラブルを防ぐため、あらかじめ挨拶を済ませましょう。現場の担当者だけでなく、施主と一緒に訪問して、工事の進め方や注意点を説明しましょう。
アスベストの粉塵による健康被害があるため、挨拶が抜けると後に大きな問題となる可能性があります。

②除去工事の実施
一般の工事よりも安全対策に気をつけています。実施時には、工事内容(有害性など)についての掲示物を掲げ、工事関係者以外の立ち入り禁止を徹底しましょう。

作業時には、建物周辺で足場を組み、養生シートで建物を覆います。工事中にアスベストが周辺に飛散しないよう、ブロックをします。作業員にもマスクや保護衣、作業衣を着用させることが義務づけられています。

基本的には、先に建具や住宅設備機器などを撤去してから、アスベスト飛散防止策を実施したうえで、壁や天井などの除去作業をおこないます。アスベストの除去を終えたら、屋根や外壁、基礎などの解体に移ります。

③アスベストを廃棄
アスベストは、特別管理産業廃物の「廃石綿等」として処理しなければなりません。収集や運搬、処分の方法が定められています。通常の廃棄物とは扱いが異なる点に注意しましょう。

アスベスト調査・除去工事の補助金

アスベストの除去は、通常の解体工事に比べると100~200万円ほど費用が高くなるといわれています。もちろん、建築物の形状や施工条件によって金額は異なりますが、費用負担があることを理解しておきましょう。

しかし、費用負担を理由に、有害性のある建築物が放置されてしまう可能性もあります。そこで、国や自治体は、「アスベストの事前調査」や「アスベスト除去工事」にかかる費用に関する補助金を設けています。補助金を利用すれば、費用負担を押さえて調査・工事をおこなえるため、まずは自治体の窓口に相談してみましょう。

アスベスト調査報告を怠ると、補助金申請が認められないだけでなく、罰則の対象となります。今後、企業で解体・回収工事を請け負う際には、ほぼ必須となります。調査を依頼できる専門家や報告書内容、工事実施の流れについて理解しておくことが大切です。

株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、

ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、

東京、神流川、近隣にお住まいの方々にも
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