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解体工事とマニフェスト (神奈川県横浜市解体ブログ)

東京、神奈川県の皆様こんにちは。

お正月が終わり一週間が長く感じております。ブログ担当です。

今回は解体工事とマニフェストの関係をご説明します。

皆様マニフェストはご存じですか?聞いたことある方もいると思います。

まず、マニフェストとは、解体工事で排出される産業廃棄物が適切に処理されているのか。

その処理の流れを確認するものです。

家屋や建物を解体すると、木くずや鉄くず、コンクリートガラや繊維くずなど、様々な産業物が

排出されます。

そうした産業物をいい加減に処分していると地球環境の破壊につながります。

そこで制定されたのがマニフェスト制度です。

産業廃棄物を積雪に運搬、処理、処分をして環境を守ることを重視したものです。

中間処理から最終処理にいたるまでもプロ設を記載したものをマニフェスト管理票と呼び、そのままマニフェストとも呼ばれます。

マニフェストがあることによって解体工事を依頼した施主も産業物が適切に

処分されていく過程を把握できます。

産業廃棄物も含めてマニフェストの記載内容に基づいて産業物を処理することが義務付けられます。

マニフェストの確認方法

マニフェストに記載されてる主な項目は

  • ・交付年月日
  • ・担当者名
  • ・排出事業者
  • ・産業物の種類
  • ・数量
  • ・運搬業者名
  • ・処分業者名

記載が完了したマニフェストは、基本的に排出業者と中間処理業者、最終処分場の間で受け渡しが御かなわれることになり、適切に運搬、処理されているかどうかヶ確認されます。

一般的には複写式の紙伝票ッを使うのが主流でしたが、

最近では情報処理センターにパソコンを登録するマニフェストも普及しています。

また、施主も解体工事業者に依頼することで、マニフェストのコピーを渡してもらえます。

マニフェスト票の内容を簡単にまとめました。

票の種類7枚綴りになっています。それぞれの票によって異なる役割があります。

・A票  :排出業者の控えとして使用

・B1票 :処分業者への運搬終了後に運搬業者の控えとして使用。

・B2票 :処分業者の運搬終了後に運搬業者から排出業者に返送される。

その後、排出業者を確認するために使用。

・C1票 :処分終了後、処分業者の控えとして使用。

・C2票 :処分終了後、処分業者から運搬業者に返送される。

その後運搬業者が処分終了を確認するために使用。

・D票 :処分終了後、処分業者から排出事業者に返送される。

その後、排出事業者が終了を確認するために使用。

・E票 :最終処分終了後、処分業者から排出事業者に返送される。

その後排出業者が最終処分終了を確認するために使用。

業者によって管理する票も変わって決ます。

マニフェストの返送期間と保管管理の票により変わります。

マニフェストの管理義務に関しては5年の保存が求められます。これは、産業物の処理及び清掃に関する法律によって定められている規則になります。

いかがでしたでしょうか?

マニフェストについて少しでも知っていただけると幸いです。

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