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解体工事に必要な道路使用許可 (神奈川県横浜市解体ブログ)

東京、神奈川の皆様こんにちは。

神奈川県横浜市の地域密着を大切にしてます。株式会社サンライズ ブログ担当です。

新年も明けました。

昨年はコロナウイルスにより影響が多くありましたが、

今年は少しでも緩和された生活を送りたいですね。

今回は道路使用許可についてです。

今日の項目

・解体工事に必要な道路使用許可

・道路使用許可は誰がするのか?

道路許可書とは?

道路使用許可とは、道路は本来、人・車両の通行のためのものですが、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては交通上の支障等の審査を受けて道路使用許可を受けることができます。

解体工事では解体現場の敷地内には収まらず公道を使用して作業を行うことがあります。

工事で使用するトラックや重機など道路に駐車などをします。

解体現場の敷地内で工事が可能であり、全く公道を利用しない場合は道路許可を取得する必要はありません。

しかし解体現場では重機やトラックが置けるスペースがあるとは限りません。

基本的のは解体工事の際に道路使用許可を取得する必要があります。

本来人や車両が通行するために道路において通行の妨げとなるような作業を行う場合に

道路使用許可を取得する必要があります。

解体工事もそのうちの一つであり通行を妨げる可能性がある場合は、該当の道路を管轄する警察署へ

申請をすることで道路使用許可を得ることができます。

基本的に道路は歩行者や車両の安全な通行が最優先される場所であり、安全な通行を妨害するような行為や

活動は禁止されています。しかし、道路使用許可を取っていれば自由に使用することがか可能です。

解体工事を行う際には必ず確認が必要になってきます。

しっかり確認しておきましょう。

道路使用許可の基準

道路使用許可を得るには許可基準が法律上で定められています。

・現に交通の妨害となる恐れがないと認められた時

・許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる恐れがなくなると認められた時

・現に交通の妨害となる恐れはあるが公益上または社会の慣習上やむを得ないものであると認められた時

この三つが道路使用許可の許可基準となっています。

解体業者側としても常に安全確保を優先にしながら工事を進めていく必要があります。

道路使用許可は誰がするのか?

道路使用許可は誰が申請をするのか気になるところですよね。

基本的に申請を行うのは業者側が確認をし申請を行います。

経験豊富な業者であればあるほど申請期日や申請するべき許可の種類など事前に把握してることが

あるため解体工事開始にむけてスムーズにおこなってくれます。

事前申請や手続きの部分もふくめてプロに依頼すると安心して工事を任せることができますね。

いかがでしたか?道路使用許可についてしらなかった方も多いと思います。

少しでも頭に入れておくと解体工事をする際に安心しますよ。

株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、

近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。

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株式会社サンライズ 代表取締役 酒井 一謹

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