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建設リサイクル法とは??【神奈川県横浜市解体ブログ】

東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。

神奈川県横浜市で解体業をしております株式会社サンライズのブログ担当です。

前回は付帯工事カーポートを撤去するタイミングについてご紹介いたしました。

下記の記事もぜひご覧くださいね。

さて今回は、建設リサイクル法についてご紹介いたします。

まず最初に建設リサイクル法とは?

家屋解体・解体工事での廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題多くありました。

建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め(平成13年度)、また不法投棄量の約6割を占めています(平成14年度)。

さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。

この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。🔺環境省より

目的

特定建設資源について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、 資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民生活の健全な発展に寄与することを目的としています。

分別解体等と再資源化等

 対象建設工事の受注者等は、当該工事を施工する場合、一定の技術基準に従って分別解体し、 再資源化することが義務付けられています。

分別解体等

  1.  家屋解体・解体工事の場合、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに敷地内で分別しつつ、当該工事を計画的に施工する行為
  2.  新築工事の場合、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに敷地内で分別しつつ、当該工事を計画的に施工する行為
  • 1、2いずれの場合も工事現場から搬出するための積み込み作業までを言います。

再資源化等

  • 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次に掲げる行為を言います。
  1.  資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く)ができる状態にすること。
  2.  燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。
  • 再資源化をするための施設において再資源化の行為が完了した時点において再資源化が完了したこととなります。

届出が必要な建設工事(対象建設工事)

発注者が建設リサイクル法に基づき届出を行う必要があります。

①特定建設資材

建設発生木材/コンクリート/アスファルト・コンクリート/コンクリート及び鉄から成る建設資材

②工事規模

届出が必要な対象建設工事

  • 建築物の解体工事 80平方メートル以上(床面積の合計)
  • 建築物の新築・増築工事 500平方メートル以上(床面積の合計)
  • 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム工事) 1億円以上(請負代金の額(消費税込))
  • 土木工事等 500万円以上(請負代金の額(消費税込))

 複数箇所の建設工事を同一契約で行う場合は、それらを合算して対象建設工事の規模に該当することがありますので事前にご相談しましょう。

このように家屋解体・解体工事をする際には細かいルールがあります。

建設リサイクル法はお客様が依頼した業者が行うことが一般的です。

神奈川県横浜市で解体工事をお考えの方は株式会社サンライズにお気軽にご相談ください。

株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、

ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、

東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
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