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家屋解体・解体工事における看板設置内容【神奈川県横浜市解体ブログ】
東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。
神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
ますます秋らしい季節になりましたね。
日中から夜にかけて気温の差激しいですが体調には気をつけましょう。
さて、前回は建設リサイクル法とは?をご紹介いたしました。
下記のリンクもぜひご覧くださいね。
今回は、皆様も一度は工事現場等で見たことがあると思います。
工事看板についてご紹介いたします。
神奈川県横浜市での家屋解体・解体工事に関係する看板設置についてご紹介いたします。
神奈川県横浜市でも家屋解体・解体工事を行う際は近隣住民の方や通行人の方など、
工事に関係ない方にもご迷惑をかけてしまうことがあります。
近隣の方はもちろんのこと通行人への配慮をする意味でも看板設置は義務付けられています。
工事現場等で看板が設置されているか確認をしておきましょう。
家屋解体・解体工事における看板設置内容の法律
・建設業法 第40条
建設業者は、その店舗及び建設工事ごとに、公衆の見やすい場合に国士交通省令の定めるころにより
許可を受けた別表第一の下欄の区分により建設業の名所、一般建設業または特定建設業の別その他
国士交通省令で定める項目を記載した標識を揚げなければならない。
・建設リサイクル法 第33条
解体工事業者は主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、
商号、名所または氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を揚げなければならない。
・アスベスト(石綿)除去、有無お知らせ
2014年6月から規定されたもので、神奈川県横浜市で家屋解体・解体工事を計画している段階で、
家屋や建物にアスベスト(石綿)含有建材が使用されている可能性がある場合は専門業者に事前調査が必要になります。
また、実際にアスベスト(石綿)が使用された家屋、建物だった場合に関してはアスベスト(石綿)除去工事を行ってから家屋解体・解体工事が入る必要があります。
アスベスト(石綿)除去工事を行う際も除去工事の実施に関する看板を設置する必要があります。
また、アスベスト(石綿)除去工事の1週間前を目安に看板設置や近隣への挨拶をすることが大切です。
アスベスト(石綿)は健康被害が問題視されている部分があるので慎重に除去工事を行う必要があります。
その為看板が重要視されています。
看板のサイズ
看板のサイズには決まりがあります。そこも確認しておきましょう。
【縦25㎝以上】【横35㎝以上】の看板標識が必須になります。
このサイズより小さいものは正式な看板として認められないので注意しておきましょう。
株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、
ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、
東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。
お見積り、ご相談は、フリーダイヤル: ( 0120-330-270 ) 、ライン からでもご相談できます。
いつでも、お気軽にお問合せ下さいませ♪
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