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神奈川県横浜市固定資産税の税額が決定するまでの流れ【神奈川県横浜市解体ブログ】
東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。
神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
前回に引き続き固定資産税に関する内容をご紹介いたします。
前回の記事は下記のリンクをご確認ください。
固定資産税の税額は、各自治体が固定資産の評価をして評価額を決定し、その金額をもとに税額が計算されます。税額が算出されるまでの主な流れは下記のとおりです。
1. 固定資産の評価(固定資産評価額の決定)
2. 固定資産の評価額から、税金の基礎となる課税標準額の算出
3. 課税標準額に税率を乗じて、固定資産税額を計算する
次項より、各段階の内容を詳しく見ていきましょう。
1.固定資産の評価
固定資産の評価は、各自治体が決められた方式に則って行います。市街地形態を形成する宅地の場合には「市街地宅地評価法(路線価方式)」、新築・増築家屋の場合には「再建築費を基準として評価する方法」などがあります。
例えば、住宅を新築した場合の家屋にかかる固定資産税を考えてみましょう。多くの自治体では直接現地で家屋調査が実施され、固定資産の評価が行われます。家屋調査の事前連絡は、1~3ヵ月が一般的です。
家屋調査では、家屋の屋根や外壁に使用されている資材、給排水の設備などが調査されます。おおむね30分程度で終了します。その際、家屋の平面図を用意しておくと調査がスムーズになるでしょう。
調査前におおまかな評価額が知りたい場合には、施工した工務店やハウスメーカーに相場をあらかじめ聞いておくこともひとつの手段です。
土地・家屋の評価額は3年に一度見直され、一部例外を除き3年間据え置かれます。なお、償却資産は毎年1月1日の現況を1月31日までに申告し、申告内容に基づいて評価額が決定されます。
評価額に納得できない場合
固定資産の評価額は、縦覧帳簿(じゅうらんちょうぼ)により確認できます(縦覧制度)。縦覧制度とは、同一区内の土地・家屋の価格などが記載された縦覧帳簿をご覧になり、「ご自身の土地・家屋の価格」と「ほかの土地・家屋の価格」を比較することによって、ご自身の土地・家屋の価格が適正であるかを判断するための制度です(縦覧期間は、毎年4月1日から5月31日まで)。
固定資産の評価額に疑問がある場合は、各自治体の固定資産税担当部署に相談しましょう。なお、評価額に納得できない場合は、納税通知書の交付日から3ヵ月経過するまでなら、固定資産評価審査委員会へ再審査の申し出が可能です。
2.課税標準額の算出
次に、固定資産の評価額をもとに、固定資産税の税額の基礎となる課税標準額が算出されます。
課税標準額は固定資産の評価額と同じとなる場合もありますが、軽減措置や経年減価などを考慮して計算されるため、必ずしも同額となるわけではありません。
以下では、主な軽減措置を解説します。
軽減措置(土地)
土地に関する主な軽減措置には「住宅用地の特例措置」があります。生活の基盤となる住宅用地の税額負担を軽減するために、小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)と一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)に特例を適用する制度です。特例措置の内容を以下に示します。
● 小規模住宅用地:課税標準額が固定資産の評価額の6分の1
● 一般住宅用地:課税標準額が固定資産の評価額の3分の1
なお、300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地に該当し、残りの100平方メートル分が一般住宅用地に該当することを覚えておきましょう。
軽減措置(建物)
家屋に関する主な軽減措置には「新築住宅に係る減額措置」があります。これは、一定要件を満たす新築住宅の場合、120平方メートルまでの部分に対して、一定期間の固定資産税が2分の1となる制度です。
減額適用期間は、以下のようになっています。
● 3階建て以上の中高層耐火・準耐火住宅:新築後5年間
● 上記以外の住宅:新築後3年間
また、「認定長期優良住宅に係る減額措置」もあり、一定要件を満たす認定長期優良住宅は固定資産税が2分の1に減額されます。以下は、減額適用期間です。
● 3階建て以上の中高層耐火・準耐火建物:新築後7年間
● 上記以外の住宅:新築後5年間
3.税額の計算
最後に、課税標準額に税率を掛けて固定資産税の税額を計算します。税率は標準税率の1.4%が一般的です。標準税率と異なる税率を設定している自治体もあります。
固定資産税の計算式
固定資産税額 = 課税標準額 × 税率1.4%
数式を見ただけではイメージしにくいかもしれません。そこで、具体例として、以下に示す戸建て住宅に対して2023年に課せられる固定資産税を計算してみましょう。
● 土地:200平方メートル以下の小規模住宅用地で、評価額は3,000万円
● 家屋:120平方メートル以下で、評価額は2,000万円
● 2021年4月に新築
まず、土地の固定資産税額は、3,000万円×(1/6)×0.014=7万円になります。そして、家屋の固定資産税額は、2,000万円×0.014×(1/2)=14万円となるので、この事例では合計で「21万円」の固定資産税がかかることを理解しておきましょう。
なお、都市計画法による市街化区域内にある土地と家屋には、固定資産税に加え都市計画税(税率0.3%)が加算されます。
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