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家屋解体解体工事後の申請手続き【神奈川県横浜市解体ブログ】
東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。
神奈川県横浜市で解体業をしております株式会社サンライズのブログ担当です。
夏も終わりが近づいてきましたね。
猛暑は変わらず続いてますが熱中症には気つけましょう。
さて前回は神奈川県横浜市での家屋解体・解体工事で必要な申請手続きに
ついてご紹介いたしました。
今回は神奈川県横浜市で家屋解体・解体工事後に必要な申請手続きの内容を詳しくをご紹介いたします。
まず、家屋解体・解体工事後に必要な申請手続きがあります。
主に家屋解体・解体工事後の必要な手続きは2つあります。
①建物滅失登記
建物滅失登記とは法務局の登記薄上からその建物が存在しなくなったことを登記する事を言います。
登記簿の特定
滅失登記の申請書には、建物の登記簿上の所在や家屋番号などを記載するため、登記謄本(登記事項証明書)を最寄りの法務局で取得し、確認する必要があります。
その際に、「住居表示」ではなく(地番)や(家屋番号)の特定が必要となり、固定資産税の納税通知書等に記載されます。
建物の所在(地番)と家屋番号は権利証や固定資産税評価証明書で確認ができます。
建物自体が登記されていない場合は滅失登記をする必要がありません。
※「住居表示」とはいわゆる住所で「地番」は異なります。
申請する人は
原則として、建物の所有者が申請する必要がありますが、
共有名義の場合は共有者の一人からでも申請が可能です。
また、相続人が登記を申請することも可能で滅失登記前にわざわざ
相続登記をする必要はありません。
ただし、相続登記をしている場合は所有者として申請を行います。
土地家屋調査士に委任することもできますが通常3~5万円の代行
申請代金が発生します。確認しておきましょう。
滅失登記に必要なもの
❶登記情報の記載がある取り壊し証明書
(株式会社サンライズで発行いたします。)
❷建設業許可証(株式会社サンライズで発行いたします。)
❸委任状(自分で行う必要はない)
➍依頼人の印鑑証明(自分で行う必要はない)
※自治体によっては実印(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書添付)が必要な場合があります。
提出方法と申請先
申請先は管轄の法務局の不動産登記申請表示係の窓口で、登記申請書類一式を提出します。なお、申請書類一式を法務局へ郵送することも可能ですが、書類の不備があれば直接法務局に出向くことになりますので注意が必要です。
登記完了証を受け取る
建物の滅失登記が完了すると「登記完了証」が交付されます。登記完了証は、滅失登記が完了したことを証明する書類ですので、保管をお願いします。
②水道の停止
工事終了後に水道の停止を行うための手続きをします。家を取り壊す前に、電気やガスなどのライフラインの停止をしました。しかし家の取り壊し工事の際に出る塵やほこりなどの粉じん防止のため、請負業者は水をまきながら取り壊しを行います。このため水道だけは取り壊し後に停止の手続きをします。
この際、水道代はどちらが払うのかなどの取り決めを契約の際に確認しましょう。自治体によっては、取り壊し開始前に水道局への届け出が必要な場合もあるため、確認しておくといいでしょう。
上記の2つが、神奈川県横浜市で家屋解体・解体工事後に行う申請手続きになります。
しっかり確認しておきましょう。
株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、
ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、
東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。
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