サンライズの
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家屋解体・解体工事後の流れ【神奈川県横浜市解体ブログ】
東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。
神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
猛暑日が続きますが熱中症には気おつけていきたいですね
さて前回は神奈川県横浜市での家屋解体・解体工事中野流れについてご紹介いたしました。
ぜひ参考にしてみてください。
目次
家屋解体・解体工事後の流れ
解体工事後の流れについてご紹介いたします。
建物の解体が終了したあとも、まだいくつかの作業や手続きがあります。
産業廃棄物の処分
木屑やコンクリートガラなどの産業廃棄物を処分します。処分にあたっては法令遵守の徹底が求められます。
周辺の清掃
廃棄物の搬出時に、周辺道路などが汚れる場合があります。最低でも工事前と同じ状態に戻すのが解体業者としてのマナーです。近隣の方への配慮としても、業者には最後まできちんと清掃を行ってもらうようにしましょう。
地鎮祭
地鎮祭とは、その土地の神様を鎮め、これまでのお礼を伝える儀式です。別途費用をかけて、神主さんに依頼をし、お祓いをしてもらいます。地域の文化や風習などに沿った儀式のため、行うか行わないかは個人の判断になります。
近隣の方への工事終了の挨拶
近隣の方へ工事終了の挨拶を行います。工事に協力していただいたお礼を伝えるのと同時に、クレームやトラブルがないか確認する目的もあります。そのため可能な限り早めに行いましょう。万が一、隣家の塀を損傷していたなどの問題があっても、工事終了から早い方が解体業者にも対応してもらえます。
建物滅失登記の申請
解体工事の最後の手続きとして、建物滅失登記の申請が必要です。建物の所有者は、解体した日から1ヶ月以内に法務局への申請が義務付けられています。
建物滅失登記の申請については、あとの項目で詳しく解説しています。
解体工事後に確認した方がいいこと
ここまで、解体工事の依頼から工事後までの流れについて解説しました。解体工事が終了するとほっとしてしまいがちですが、工事内容や手続きに漏れがないか最後に確認しておきましょう。
<最後の確認5つのポイント>
- 現場に廃棄物の撤去忘れがないか、適正処分されているか
- 現場と周辺道路の清掃はできているか
- 契約内容どおりに工事が終了しているか
- 近隣への被害(壁や塀に破損・クレーム)はないか
- 解体業者から、建物滅失登記申請に必要な書類は受け取っているか
工事終了後は現場に行って、撤去忘れの廃棄物がないか確認しましょう。もし見つけた場合は、業者に連絡して撤去を依頼してください。
廃棄物の処分についても、適正処分されたかを証明するマニフェストの書類で確認した方が良いでしょう。マニフェストは解体業者から施主に渡す義務はありませんが、最近では施主に安心してもらう目的で渡す業者も多くなっています。書類を確認して、不法投棄によるトラブルに巻き込まれないようにしましょう。
特に確認しておきたいのが、契約内容どおりに工事が終了しているかです。確認を怠ると、支払い後に何か問題を見つけても業者に手直しなどの依頼が難しくなります。
解体工事に必要な手続き
建設リサイクル法の事前申請
解体工事を行う場合に必要になる申請書です。⾯積が80㎡以上になる建物の解体を行う前に、都道府県知事へ申請しなければいけません。工事を行う7日前までに申請する必要があります。申請義務は施主にありますが、解体業者に委任して代理申請してもらうのが一般的です。
道路使用許可申請
工事で道路を使う場合に必要になる申請書です。解体工事を行う7日前までに、警察署長へ申請します。申請義務は解体業者にありますが、通常は有償で行うため、見積もりの中に「道路許可申請費」の記載があるか確認しておきましょう。業者が申請を怠っていると工期が延びる可能性が出てきますので、注意が必要です。
アスベスト除去に関する届出
アスベストを除去する場合に必要になる届出書です。アスベストは人体に甚大な悪影響を及ぼす有害物質のため、除去及び飛散防止の徹底が義務付けられています。建物にアスベストが使用されていた場合、除去後でなければ解体できません。さらに2022年4月から法改正が施行され、解体工事にはアスベスト使用有無の事前調査が必須となっています。
電気・ガス・電話などの撤去・停止手続き
電気や電話、ガス、インターネット、有線などのインフラ設備は、遅くとも工事開始の10日前までには停止・解約が必要です。解体業者に依頼できる場合もありますが、代理手続きは時間がかかるため、施主が行うのが一般的です。
解体工事後に必要な申請
解体工事後は、建物滅失登記の申請が必要になります。
建物滅失登記
建物をすべて取り壊した、または火災や災害で失った際に行う申請です。建物の所有者は、解体した日から1ヶ月以内に法務局への申請が義務付けられています。
申請を怠ると10万円以下の過料に処されてしまう場合があるので気をつけましょう。
申請には、解体業者から受け取る書類も必要になります。
建物滅失登記の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 建物滅失登記申請書、コピー1部
- 住宅地図
- 解体業者から受け取る書類(取り壊し証明書、解体業者の登記事項証明書・印鑑証明書)
住宅地図は、法務局の担当者が現地を確認するために必要なものです。インターネットの地図を印刷し、建物があった住所に印をつけたもので構いません。
内容を把握したうえで事前に準備できるようにしましょう。
株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、
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