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建物滅失登記とは??【神奈川県横浜市解体ブログ】

東京、神奈川県横浜市に皆様こんにちは。

神奈川県横浜市で解体業をしております株式会社サンライズのブログ担当です。

前回は家屋解体・解体工事と残置物の関係についてご紹介いたしました。

今回は建物滅失登記についてご紹介いたします。

建物滅失登記ってご存じですか?

建物滅失登記とは建物の全部を解体したときや火災によって焼失したときに登記簿に反映させるために必要な書類です。ほかにも、登記簿に記録されている建物が既に存在しない場合にも、建物滅失登記が必要です。

不動産登記法57条によって、建物を解体したら1カ月以内に建物滅失登記を行わなければならない

と定められています。

また建物滅失登記には申請義務が課せられており、怠った場合には10万円以下の過料に処される可能性があります。ので注意が必要です。さらに、取り壊したり焼失したりした建物が、建物の一部や付属建物である場合には、建物滅失登記ではなく、表題部変更の登記が必要です。

建物滅失登記を法務局に申請すると、法務局から市町村役場へ通知が行きます。

そのため、役場で手続きをしなくても課税台帳からはずれることになります。

建物滅失登記が完了すると、その建物の登記簿は閉鎖され、表題部には抹消の表示がされます。

その際、建物の所有権や抵当権などの権利に関する登記は残したまま閉鎖されます。

建物滅失登記は、建物における死亡届と例えられることもある登記になります。

神奈川県横浜市で家屋解体・解体工事をお考えの方、もうすでに解体工事最中の方などにご参考に

なればと思います。

株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、

ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、

東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
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