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家屋解体・解体工事と残置物の関係【神奈川県横浜市解体ブログ】
東京、神奈川県の皆様こんにちは。
神奈川県横浜市で解体業をしております株式会社サンライズのブログ担当です。
前回も廃棄物についてご紹介いたしました。
今回は家屋解体・解体工事と残置物の関係をご紹介いたします。
家屋や建物の家屋解体・解体工事は専門業うしゃに依頼するのが基本です。
また解体時に発生した破棄古物も解体業者に処分してもらうことができます。
それ以外に家屋解体・解体工事を行う前に発生する残置物と呼ばれるものがあります。
家屋解体・解体工事を行う際に残置物をそのままにしておくと、解体費用の高騰につながる可能性があります。
残置物とは?
残置物とは、建物を解体する際に該当建築物の所有者が残した廃棄物のことを言います。
例えば、家具、家電製品、布団や衣類、本や雑誌なども全て残置物にあたります。
布団や入り、不燃ごみなどは一般廃棄物と認識される残置物であり基本的には解体業者は処分することができません。
残置物に関しましてはできるだけ家屋解体・解体工事が始まる前に施主自身で処分することをおすすめします。
家屋解体・解体工事前に自身で残置物を処分しておくことで、家屋解体・解体工事の費用を削減することもできます。
前回の記事でもご紹介いたしました産業廃棄物の詳しい種類や内容は下記のブログを
ご覧ください。
残置物を含めて同じように見えるゴミであっても種類が変わることがあるで
しっかり確認しておきましょう。
①一般廃棄物⇒一般市民が処分するゴミ
②産業廃棄物⇒解体業者が処分するゴミ
誰が処分するかによってゴミの種類が変わってしまうので注意しましょう。
一般廃棄物であれば無料、または安価な費用で処分がで行きますが、
産業廃棄物になると一般廃棄物の時よりも費用が多額になることがあります。
今回の内容を知っているだけで得をする方もいるかと思います。
神奈川県横浜市で家屋解体・解体工事をお考えに方はまず株式会社サンライズに
ご相談ください。
株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、
ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、
東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
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お見積り、ご相談は、フリーダイヤル: ( 0120-330-270 ) 、ライン からでもご相談できます。
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