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廃棄物の種類【神奈川県横浜市解体ブログ 】
東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。
神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
前回に引き続き産業廃棄物についてご紹介いたします。
前回の記事もぜひご覧ください。
廃棄物
廃棄物とは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないため、不要になった物のことを言います。
廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されています。
さらに、これらの廃棄物は、性状や毒性等により所管する法律が異なってきます。
ほとんどの廃棄物は、廃棄物処理法により所管されており、法律では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定められます。
廃棄物 | 廃棄物処理法の対象である不要物 | ||
---|---|---|---|
産業廃棄物 | 事業活動で発生したもののうち、法令で定める20種類 | ||
特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、特に指定された有害なもの | ||
一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のもの | ||
事業系一般廃棄物 | 事業活動で発生した、産業廃棄物以外のもの | ||
家庭廃棄物 | 一般家庭の日常生活から発生したもの | ||
特別管理一般廃棄物 | 一般廃棄物のうち、特に指定された有害なもの |
このほか、指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)については特別な規定があります。
詳しくは、 こちら をご覧ください ※環境省ホームページ
例外もあり、以下は廃棄物処理法の対象から除外されます。
- 放射性物質及びこれによって汚染されたもの
- 港湾、河川等の浚渫(しゅんせつ)に伴って生じる土砂、その他これに類するもの
- 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
- 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
ここでは産業廃棄物の法令で定められてている20種類をご紹介します。
①~⑫あらゆる事業活動に伴うもの
⑬~⑲業種が特定されるもの
上記のように廃棄物の法令で決められています。
株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、
ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、
東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。
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