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家屋解体・解体工事に必要な届出【神奈川県横浜市解体ブログ】

東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。

神奈川県横浜市で解体業をしております株式会社サンライズのブログ担当です。

前回は空き家についてご紹介いたしました。

建物の家屋解体・解体工事には、建設リサイクル法やアスベストに関するさまざまな届出が必要です。ところが、解体工事・解体工事は頻繁にするものではないため、どのような届出が必要なのかを知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、家屋解体・解体工事に必要な届出を詳しく解説します。工事に伴って施主がするべきことや、解体業者の選び方もまとめているので、工事前の不安を払拭したい人は、ぜひ参考にしてみてください。

家屋解体・解体工事の届出は業者に委任できる

家屋解体・解体工事に必要な届出は、委任状を書くことで解体業者に任せられるものが多くあります。ただし、建物滅失登記のように、解体業者ではなく登記の専門家(土地家屋調査士)に委任する必要があるものもあるので注意が必要です。

なお、施主に提出義務がある届出もあり、提出を怠ると罰則を受ける可能性があるため、注意しましょう。

解体工事前に必要な届出

まずは、解体工事前に提出が必要な届出を解説します。

届出名称届出義務者提出時期届出を怠った場合の罰則
建設リサイクル法に関する届出施主工事日の7日前まで20万円以下の罰金
建築物除去届施主工事日の前日まで50万円以下の罰金
アスベストに関する届出発注者または自主施工者工事日の14日前まで3ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金
道路使用許可工事業者工事日の7日以上前まで3ヶ月以下の懲役、または5万円以下

建設リサイクル法に関する届出

建設リサイクル法とは、解体工事や建設工事で発生する廃材を適切に処理し、再資源化を促すための法律です。

自治体は、建設リサイクル法に基づいて廃材が正しく処理されたかをチェックします。そのため、法律で定められた以下の条件を満たす建物を解体する場合は、工事前に廃材の見込み量を自治体に報告しなければなりません。

  • 特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト、コンクリートや鉄からなる建設資材)が使われている
  • 床面積の合計が80㎡以上

なお、建設リサイクル法の届出は、工事が始まる7日前までに、施主が都道府県知事へ提出する必要があります。準備する書類は以下の通りです。

  • 届出書
  • 分別解体等の計画表
  • 工事の工程表
  • 案内図(地図)
  • 設計図または建築物全体がわかる写真

解体業者に委任もできるため、見積もりの段階で詳細を聞いておきましょう。

建築物除却届

床面積が10㎡を超える建築物を除去する場合、解体工事の前日までに都道府県知事へ「建築物除去届」を提出する必要があります。建築物除去届の義務は施主にありますが、解体業者への委任も可能です。

なお、除去する建築物の床面積が10㎡未満の場合や、解体後に新しく建築物を建てる場合は、建築物除去届を提出する必要がありません。

アスベストに関する届出

解体工事で飛散性が高いアスベスト建材を扱う場合は、アスベストに関する届出が必要です。アスベストは飛散する危険性によって3つのレベルに分類され、危険度の高いレベル1とレベル2に該当する工事は届出の対象となります。

アスベストの届出は、作業する14日前までに都道府県の窓口に提出しなければなりません。なお、各自治体の窓口は、環境省のホームページから確認できます。

アスベストのレベルによる危険性や対策の違いは、こちらの記事で詳しく解説しています。

道路使用許可

道路を交通以外の目的で使用する際は、事前に「道路使用許可」を取らなければなりません。たとえば、解体工事で道路にトラックを停めて足場材を搬入したり、廃材を搬出したりする場合は、許可を取る必要があります。

道路使用許可は、申請書と添付資料(現場周辺の地図など)を準備し、解体現場を管轄する警察署長に申請します。地域によって異なりますが、許可が下りるまでに7日間ほどかかるため、工事に間に合うように余裕をもって申請するようにしましょう。

解体工事後に必要な届出

解体工事後には「建物滅失登記申請」を法務局に届け出る必要があります。

建物滅失登記申請は建物の所有者に届出義務がありますが、土地家屋調査士(登記の専門家)に委任することも可能です。解体業者に連携している専門家がいる場合は、ほかの届出と合わせて委任できるかを確認しておきましょう。

建物滅失登記申請は、建物が滅失してから30日以内に以下の書類を提出しなければいけません。

  • 申請書
  • 取り壊したことがわかる証明書
  • 地図
  • 解体業者の印鑑証明書

申請を怠ると、10万円以下の過料が科せられます。

家屋解体・解体工事の届出以外に施主が行うこと

家屋解体・解体工事をスムーズに進めるには、届出以外にも注意すべきことがあります。ここからは、家屋解体・解体工事の届出以外に施主が行うことを解説します。

近隣住民への挨拶

家屋解体・解体工事は騒音や振動が発生するため、近隣住民への挨拶が欠かせません。挨拶をしないまま工事を進めると、近隣住民のストレスが大きくなり、トラブルにつながりやすくなってしまうからです。

近隣住民への挨拶は、工事が始まる1週間前から10日前までに済ませておくのが一般的です。工事の内容を詳しく説明できる担当者に同行してもらい、不要なトラブルが発生するのを防ぎましょう。

ライフラインの停止

家屋解体・解体工事の前には、電気やガスなどのライフラインを停止しておきましょう。契約している会社のお問い合わせ窓口に連絡すれば、簡単に停止できます。ただ、停止までに期間を要する場合もあるため、家屋解体・解体工事が決まったら可能な限り早めに連絡しておくのがおすすめです。

なお、家屋解体・解体工事で水道を使う場合もあるので、停止するかは自己判断せず業者に確認しましょう。

不用品の処分

不用品の処分も、施主が済ませておきたいことの一つです。

原則、建物内にある残置物の処理責任は、所有者にあります。残置物の処分を解体業者に依頼することも可能ですが、自分で処分するよりも費用がかかります。そのため、可能な限り事前に不用品を処分しておくのがおすすめです。

なお、以下のような廃家電4品目は「家電リサイクル法」に従って適切に処分する必要があります。

  • エアコン(セパレートタイプ・ウィンドタイプ)
  • テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)
  • 冷蔵庫・冷凍庫
  • 洗濯機・衣類乾燥機

不用品の処分は慎重に進め、早めに対処しておきましょう。

株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、

ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、

東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
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