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空き家に関する税金と対策とは【神奈川県横浜市解体ブログ】
東京、神奈川県の皆様こんにちは。
神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
前回に引き続き空き家についてご紹介していきます。
前回ご覧じゃない方はこちらもご覧ください。
空き家に関する税金
前回の記事で「節税のため」という項目がありました。
空き家に関する税金として以下のものがかかってくるので確認しておきましょう。
空き家を所有する場合の税金
- 固定資産税
- 都市計画税
固定資産税は土地・建物の所有者である国民全員が課せられる税金です。
仮に誰も入居していなくても、所有者には支払う義務があります。
また、空き家の立地が市街化区域に指定されている場合、都市計画税も支払う必要が出てきます。
ただし、これらの税金は「住宅用地の特例」条件を満たすことで安くすることも可能になります。
空き家を売却する場合の税金
- 所得税
- 住民税
空き家を売却する場合には、所得税と住民税がかかり、この所得を「譲渡所得」といいます。
算出方法は下記の計算式でだいたい出されます。
「譲渡収入-取得費-譲渡費用=譲渡所得」
上記の譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。また、これらの税金も「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が設けられていて、譲渡所得から最高3,000万円まで控除可能になります。
空き家を相続する場合の税金
- 相続税
- 登録免許税
空き家を相続する場合、相続税と登録免許税がかかります。相続税は「3000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額を超える場合に納税額が発生し、登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算されます。こちらも「小規模宅地等の特例」によって評価額を減額して、相続相続税を安くできます。
空き家問題を解決するための対策
ここまで紹介したとおり、空き家問題は様々な要因が組み合わさっておきており、
一筋縄では解決できない問題です。いろいろな対策方法はありますが、
「買い手も見つからず、管理もできない。」そんな時の最終手段として、解体して更地にすることで空き家を無くす方法があります。土地だけにすることで売れやすくなったり、更地にすることで新たに戸建てを建てて自宅にすることもできます。
日本中で問題となっている空き家を少しでも減らす対策の一つとしてご紹介いたしました。
株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、
ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、
東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。
お見積り、ご相談は、フリーダイヤル: ( 0120-330-270 ) 、ライン からでもご相談できます。
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