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家屋解体・解体工事にまつわるフロンガスについて【神奈川県横浜市解体ブログ】
東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。
神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
今回は家屋解体・解体工事にまつわるフロンガスのご紹介をいたします。
「フロンガス」と「オゾン層破壊」、環境破壊を論じるときによく耳にするこれらのワードは、
家屋解体・解体工事の際にも大きく関連があります。
そもそもフロンとは??????
環境にどのような影響を与えるのか。家屋解体・解体工事において、フロン機器はどう扱うのか。
フロン法と呼ばれる法律とともにご紹介いたします。
フロンは、機器の使用中にも少しずつ大気中に漏れ出してしまいますが、機器を捨てる際にもきちんと回収しなければいけません。
そこで成立したのが、「フロン法」なのです。
(平成13)年「フロン回収・破壊法」
「フロン回収・破壊法」は、2001(平成13)年に「フロン類を大気中にみだりに放出することの禁止や、機器廃棄時のフロン類の回収・破壊を義務づけ、機器廃棄時の行程管理制度(フロン類の引渡し等を書面で捕捉する制度)の導入、機器整備時の回収義務の明確化などの措置が講じられた」法律として制定されました。
フロン機器を扱う建物の家屋解体・解体工事を行う際には、工事発注者・元請け業者その他さまざまな立場の人に対して、この法律が義務や責任を課すことになります。
目次
2013(平成25)年「フロン排出抑制法」
前述の「フロン回収・破壊法」の内容を踏襲しつつ、時代や環境に合わせて改正し、名称も新しくなったのが「フロン排出抑制法」です。2013(平成25)年に制定されました。
2020(令和2)年フロン排出抑制法一部改正
そして2020年の4月に、「フロン排出抑制法」はさらなる改正を経て、一部変更や追加がされることになりました。 具体的にどのような点が変更・追加になっているかについてもご紹介します。
家屋解体・解体工事と2020年の法改正
2020年の法改正では、どんなことが変更・追加されたのでしょうか。家屋解体・解体工事に関連する点について、解体業者と工事発注者の立場で分けて見ていきましょう。
解体業者に関連する改正点
これまでも、家屋解体・解体工事を受注した解体業者は、まず現場のフロンガス使用機器の有無を確認したうえで発注者に対して「事前確認書」というものを発行することになっています。
2020年4月の法改正では、この事前確認書に「写しを作成し、3年間保存しなければいけない」という内容が追加されています。
解体業者に関係する改正点は、この1点のみです。
解体工事発注者に関連する改正点
対して、工事発注者(フロン法の対象は業務用機器なので、たいていはオフィスや店舗などの解体工事の施主)に関連する法改正の内容は、3点あります。
点検記録の3年保存
フロン機器の、3カ月に1度行う簡易点検、および、1年または3年に1度の定期点検の、それぞれの点検記録を、その機器の廃棄後も3年間保管しておくことが定められました。
事前確認書の3年保存
前述した通り、家屋解体・解体工事の際には業者からフロン機器の有無をあらかじめ確認した「事前確認書」が渡されますが、発注者も業者と同様にこの事前確認書を3年間保管しなければならなくなりました。
引取証明書の写しの作成
フロン機器を廃棄する際には、フロンを回収業者に引き渡し、そのときに「引取証明書」の写しを作成します。それから機器自体をリサイクルや廃棄業者に回収してもらう際に、その引取証明書の写しを一緒に渡す、という流れが定められました。
これに伴って、フロンが回収されたことの証明がなされていない機器については、リサイクルや廃棄業者が引き取れなくなりました。
罰則面
上記のような流れに加え、フロン回収がなされないままの機器を廃棄した場合には即(=行政指導などを経ることなく)「罰金50万円以下」が科せられます。
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