アスベスト(石綿)事前調査報告システムとは【神奈川県横浜市解体ブログ】|株式会社サンライズ 【公式】

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アスベスト(石綿)事前調査報告システムとは【神奈川県横浜市解体ブログ】

東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。

神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。

アスベスト(石綿)事前調査報告システムについて

 神奈川県横浜市でも令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられました。

報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。
 この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行います。

パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方に報告することができます。

石綿(アスベスト)事前調査結果報告システムは、国(環境省及び厚生労働者)が整備したシステムになり、神奈川県横浜市でも石綿(アスベスト)事前調査結果報告システムの利用するにあたっては、GビズIDが必要になります。

下記の4つの内容に当てはまる解体、改修、補修、改造工事になると事前にアスベスト(石綿)が建築物の建材に使用されているのかどうかの有無を調査しなければいけません。

①建築物を解体する作業を伴う工事で、作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの

②建築物を改造・補修する作業を伴う工事で、作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

③工作物を解体・改造・補修する作業を伴う工事で、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

④石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事(総トン数20トン以上)も必要です。

また、2023年(令和5年)10月から一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)、特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)、一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)でなければ調査ができなくなり神奈川県横浜市の皆様も神奈川県横浜市での家屋解体・解体工事、アスベスト(石綿)事前調査の依頼は必要な知識を有する資格者等に依頼する必要があります!

神奈川県横浜市でアスベスト(石綿)事前調査をしてもらう際や、家屋解体・解体工事をしてもらう前にはホームページなどで必要な資格を保有しているのかどうか、実際に資格者証を提示してもうようにしましょう!

株式会社サンライズはアスベスト(石綿)事前調査報告システムを事前に身に着け

お客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、

ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、

東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。

お見積り、ご相談は、フリーダイヤル: ( 0120-330-270 ) 、ライン からでもご相談できます。

いつでも、お気軽にお問合せ下さいませ♪

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