空き家の対策特別措置法(神奈川県横浜市解体ブログ)|株式会社サンライズ 【公式】

サンライズの
現場ブログ
BLOG

空き家の対策特別措置法(神奈川県横浜市解体ブログ)

東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。

神奈川県横浜市で解体業をしております株式会社サンライズのブログ担当です。

今回は空き家対策特別措置法はご存じですか?

今回は対策特別措置法をご紹介いたします。

空き家対策特別措置法とは?

平成27年2月26日に一部施工、平成27年5月26日に完全施工された法令です。

今までは所有者を登記で確認していましたが、一部確認ができないことがありました。

しかし、この法律が施行された現在では、登記で確認できなかった場合、過去の固定資産税の納税記録から所有者を割り出すことができるようになりました。

もしも、この確認の結果「特定空き家」に指定された場合、これまで1/6に軽減されていた固定資産税が、元の税率に戻ることになってしまいます。

軽減されていた固定資産税が通常額に戻るだけですが、

今まで支払っていた価格の6倍になると考えると、額の差は歴然です。

ただし、自治体によっては、所有者が自主的に解体を行った場合、税率の軽減を継続するといったパターンもありますので、お住まいの自治体に今一度確認してみましょう。

空き家の定義とは?

空き家とは言いますが、そもそもどのような定義で空き家と名付けているか。

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)の第二条(定義)によると、

  • 建物やそれに付随する工作物であり、居住やその他の目的で使用されていないことが常態化されているもの。及びその敷地
  • 上記は、その建物の周囲にある植木やブロック塀など、定着しているものも含める
  • ただし、国や地方公共団体が管理しているものは除く

常態化されていないという部分は具体的に言うと、水道やガス、電気の使用経歴が1年以上経過している点で、空き家かどうか判断しているようです。

そのうち、「特定空き家」は、以下のように定義されております。

  • そのまま放置すると、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他放置することが、周辺の生活環境にとって不適切であると認められた場合

つまり、「特定空き家」は、通常の空き家と比べて、周りに被害・影響がおよびそうなほど危険な状態であることが、大きなポイントです。

自治体が見つけて指定する場合もありますが、中には実害を受けている近隣住民からのクレームで、「特定空き家」の指定が早くなる場合があります。

空き家所有者になりそうな場合

空き家所有者になりそうな場合は、所有されている空き家の土地の自治体で、空き家に関してどのように扱われているか、処置はどうしているかなど詳細を調べることを推奨します。

自治体によってルールや助成金などが違ってくる場合があるためです。

所有後の土地の活用の仕方は様々です。

例えば、解体して更地にした後、不動産に売却する方もいらっしゃいますし、リノベーションして宿泊施設など、別の施設として運用したり、売り出したりする方もいます。

ご自身の事情に合わせたお問い合わせを、自治体にするのがベストかと思われます。

特定空き家に指定された場合の注意点

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の「特定空き家」に指定された場合は、その後はしっかり対応を取るべきでしょう。

何故かというと、特定空き家に指定される建物の多くは、現在進行形で近隣や周囲に被害を及ぼす可能性のある可能性が高いという理由で、指定されることが多いからです。

万が一、これを無視したり拒否したりしていた場合、過料というものが加えられます。

過料とは、罰金のような前科はつきませんが、行政秩序維持のために課せられる金銭的負担のことです。

市町村からの命令に拒否をした場合は、50万円以下の過料、立ち入り調査を拒否したり無視した場合は、20万円以下の過料が加えられる可能性があります。(特定空家等に対する措置 15条)

さらに危険な特定空き家と判断され、所有者が修繕や処置、解体など対策を行わなかった場合は、「行政代執行」が行われる場合があります。

こちらを行われると、所有者の意思に反して強制的に解体処理が行われます。(第14条 10項目)

こちらが行われますと、この時にかかった解体費用は所有者に請求が入り、支払えない場合は財産が差し押さえられることになります。

また、地域の自治体に決まりがあった場合、行政代執行が行われた空き家の住所・氏名を公表されるなどといったケースもあります。

しかし、行政代執行が行われる場合、法令により必ず執行前に通知や告知を入れなければいけないと定められていますし、行政代執行に至るまでに助言等をするといった、いわゆる団塊があります。

よって、最悪のケースに至る前に、一度自治体とコンタクトを取り、助言を受けたり、意思疎通を図っておいたほうが良いと思います。

株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、

ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、

東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。

お見積り、ご相談は、フリーダイヤル: ( 0120-330-270 ) 、ライン からでもご相談できます。

いつでも、お気軽にお問合せ下さいませ♪

神奈川県横浜市の解体工事専門店 サンライズ|無料相談はこちらから!
神奈川県横浜市の解体工事専門店 サンライズの施工実績はこちら!!
株式会社サンライズ 代表取締役 酒井 一謹

サンライズのスタッフSTAFF

横浜地域密着の解体工事・家屋解体のプロにお任せください。

解体工事や家屋解体に関するお悩みごとは、些細な事でも私たちにお気軽にご相談ください!

営業部 課長天野 健史

取締役平本 義一

工事部長藤田 素久

工事部山田 拓

現場取締稲垣 洋平

代表取締役社長酒井 一謹