サンライズの
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固定資産税(神奈川県横浜市解体ブログ)
東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。
神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
空き家の解体を検討されている方で、空き家を解体することにより
固定資産税が6倍になってしまうという記事を見かけたことありませんか?
そのため、空き家を解体すると損してしまうから解体せずに放置しておこうと考えて
しまう方も多いと思います。
なぜ、固定資産税が6倍になってしまうといわれているかをわかりやすく説明していきたいと思います。
これには「固定資産税の住宅用地特例措置」という、国が定めた制度が大きく関係しています。
この制度では、住宅用の土地に対して、200㎡までの部分には固定資産税を6分の1まで減額するという特例が与えられています。そのため、空き家を解体することにより住宅がなくなり特例の対象外になってしまい6倍になると考えられているのです。
しかし、実際は6倍になるケースはほとんどなく、非住宅用地の負担調整というものがあり、更地に対しても固定資産税評価額は70%以下にするとされています。
よって、多い場合でも4.2倍にとどまることになります。
また、解体することによって、建物にかかる固定資産税や維持管理費・修繕費といった部分を減額することができるため、税額の上昇効果だけを生み出すわけではありません。
では、一般的な解体をご検討される住宅を例に具体的な金額を比べていきましょう。
よって、壊した方が上記の例の場合だと38,333円毎年減額になります。
4月から5月にかけて、固定資産税の納付の通知書が各ご家庭に届くと思われますので、
空き家をお持ちの方は上記を例に、一度計算をしてみることをおすすめします。
また、相続または遺贈により取得した被相続人住居家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡取得の金額から最高3000万まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡取得の特別控除の特例というものがあり、お早めの解体が売却に繋がり特別控除の対象になるかもしれないので合わせてみてみてもいいと思います。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁
詳しくは上記のリンクでご確認ください。
株式会社サンライズはお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、
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東京、神奈川、近隣にお住まいの方々にも
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