家屋解体・解体工事の流れ ② (神奈川県横浜市解体ブログ)|株式会社サンライズ 【公式】

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家屋解体・解体工事の流れ ② (神奈川県横浜市解体ブログ)

神奈川県横浜市の皆様こんにちは。

前回の続きです。家屋解体・解体工事の流れについて、お客様が施工前に
準備してると便利な内容になってます。

⑦各種必要な手続きを行う。

 解体工事を行う場合、事前に関係機関に申請や届出が必要になってきます。
申請や届出が事前に行われていないと、工期が遅れるなど解体工事に大きな影響を与えることがあるんです。
必要な手続きをしっかり確認しておきましょう!!

★道路使用許可申請

 解体工事では重機の搬入、搬出や資材の搬出が必要なため、道路を使用することがあります。
そのため警察署長宛に道路使用許可申請を行います。

★建設リサイクル法

 特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材等)を使用した床面積80㎡以上の建物を
解体する場合が対象になっています。工事が始まる一週間前までに分別解体計画書などを
都道府県知事に対して提出し、申請を行います。

★建設工事計画届

 高さ31m以上の建物を解体する場合には、建設工事計画を提出する必要があります。

★アスベスト除去に関する届出

 大気汚染防止法では、建物を解体する場合、アスベスト(石綿)の飛散防止のために届出や
作業基準の遵守、近隣への周知が義務付けられています。

★ライフラインの撤去

 工事に入る前に施主はライフラインの停止や撤去の手続きも行わなくてはいけません。
電気、電線、解体工事中に電線に重機が引っかかるなどの事故が起きないようにするために
電気の停止だけではなく電線の撤去もしておかなくてはいけません。
電力会社に電話で解体工事をすることを伝え電気の停止と電線の撤去を依頼します。
電気を停止する住所、契約者名と連絡者の住所と連絡先・お客様番号(メーター番号)を伝えるとスムーズに手続きできます。

電話やインターネットは連絡のみの場合と回線の撤去が必要な場合があるので
早めに連絡する事をおすすめします。
ガスも電気と同じように、工事中に事故が起こらないように確実に停止が必要です。
ここで注意しておきたいところがあります!

水道は撤去ではなく精算手続き行います。
解体工事中に、ホコリや粉塵が飛散しないように散水しながら工事が進められるため、
水道は事前に、停止する必要はありません。工事終了後に停止手続きを取るようにしてください。

※事前に(業者負担、お客様負担)水道代を誰が負担するか確認して、適切な手続きを行いましょう。

⑧近隣への挨拶

 解体工事の内容や工期が決まったら近隣に事前に説明するため挨拶回りが必須です。
解体工事をするにあたって細心の注意を払いながら解体工事は進められますが、
騒音や振動、粉塵、ホコリ、車の往来などで迷惑をかけてしまうことがあります。
私たち株式会社サンライズが基本的に挨拶回り致しますがお客さまも一緒に挨拶すると
近隣の方々への安心につながりやすくクレーム防止につながります。

⑨解体工事開始

 解体工事が始まりましたら要望通りの解体が行われているか、近隣への配慮がなされているか
確認するために定期的に確認しておきましょう。
また、解体工事がおわった後には期限内に建物滅失登記の手続きが必要になります。
工事中に事前準備をしておきましょう。

いかがでしたか?

解体工事での事前準備は結構多いですよね。
知らない方も多かったのではないでしょうか?
お客様のご参考になれればと思います。

ぜひその際は、株式会社サンライズにお任せください。

当社はお客様を第一に考え、安心安全な施工を行っており、ご依頼くださったお客様はもちろんのこと、近隣にお住まいの方々にも信頼していただける丁寧な施工を提供いたします。お見積り、ご相談は、フリーダイヤル、ライン からでもご相談できます。お気軽にお問合せ下さいませ♪

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近隣にお住まいの方々にも
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フリーダイヤル: ( 0120-330-270 ) 、ライン からでもご相談できます。いつでも、お気軽にお問合せ下さいませ♪

株式会社サンライズ 代表取締役 酒井 一謹

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営業部 課長天野 健史

取締役平本 義一

工事部長藤田 素久

工事部山田 拓

現場取締稲垣 洋平

代表取締役社長酒井 一謹