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家屋解体・解体工事を行う時間帯とは?【神奈川県横浜市解体ブログ】
東京、神奈川県横浜市の皆様こんにちは。
神奈川県横浜市で解体業をしております株式会社サンライズのブログ担当です。
神奈川県横浜市で家屋解体・解体工事を行う際、何時から何時までなら家屋解体・解体工事を行うのか。ちゃんと知らない方もおられると思います。
今回は、神奈川県横浜市で家屋解体・解体工事のできる時間帯についてご紹介していきます。
目次
解体工事を行うことができる時間帯
神奈川県横浜市で家屋解体・解体工事をお考えの方は工事ができる時間帯について確認しておきましょう。家屋解体・解体工事は、重機を使用するため、どうしても騒音・振動が発生します。近隣住民や通行者に迷惑がかかる可能性もあるため、ルールを守って作業を行う必要があります。
騒音規制法により午前7時~午後7時までと決められている
家屋解体・解体工事ができる時間帯は、午前7時~午後7時までと騒音規制法で定められています。しかし、1日の作業時間は10時間以内と決められているため、午前7時~午後7時の間にずっと工事をすることはできません。また、工事は連続で6日までしか行えず、週に1日は必ず休みの日を設ける必要があります。
解体業者によって作業時間は異なる
家屋解体・解体工事が可能な時間帯は午前7時~午後7時までですが、範囲内のどの時間で工事を行うかは、それぞれの解体業者に委ねられています。最大で10時間工事可能ではありますが、一般的に作業時間は8時間程度に設定されています。解体業者も、なるべく通勤・通学の時間を避け、近隣に迷惑がかからないよう配慮しています。
公共工事の場合は自治体が時間を決める
国や都道府県、市町村から依頼を受けて行う公共工事の場合は、依頼した自治体が工事を行う時間を指定するのが大半になります。公共工事の時間帯は、ほとんどの場合午前8時~午後5時の時間帯に設定されています。公共工事は橋や道路など大規模な工事を行うことが多く、一般的な家屋解体・解体工事よりも事故のリスクが高くなるため、決められた時間帯をきちんと守らなければなりません。
近隣に配慮した時間にすることも大切
いつどんな時でも、近隣住民への配慮は欠かせません。場合によってはあまりの騒音に耐えきれず、クレームの原因となってしまう可能性もあります。特に午後6時~7時頃は、子供の寝かしつけや家族団らんの時間帯でもあります。そのため、午後5時頃までには工事を終了させるなどの配慮を行う解体業者が大半です。
道路を通行止めにする必要がある場合
作業内容によっては、道路を通行止めにして工事を行うこともあるでしょう。通行止めを行う場合、解体業者は準備や片付けも含めて作業を調整する必要があります。ここでは、道路を通行止めにできる時間帯と注意点をチェックしましょう。
通路を通行止めにできる時間帯
道路を通行止めにできるのは、午前6時30分~午後7時30分までです。工事可能な時間帯よりも、1時間長く設定されています。また、準備・片付けの時間を考慮して、最大の通行止め時間は、最大作業時間よりも1時間長い11時間となっています。
通路を通行止めにするには警察への届け出が必要
道路の通行止めは、解体業者の独断ではできません。道路を通行止めにする場合は、警察へ道路使用許可の申請を行う必要があります。もし、申請をせずに道路を通行止めにした場合は指導の対象になり、工事を停止しなければならないケースもあります。基本的に申請は解体業者が行いますが、施主側も通行止めには許可が必要であることを頭に入れておきましょう。
次回は家屋解体・解体工事を行う際の法律についてご紹介いたします。
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