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解体工事におけるフロンガス(フロン類)の廃棄手順とは?基礎知識や注意点も解説

みなさん、こんにちは。神奈川県横浜市で解体業をしております、株式会社サンライズのブログ担当です。
家屋解体・解体工事を行う際には、フロン類の回収が必要になります。冷蔵庫やエアコンの入れ替え、あるいは建物の解体工事などで「フロンガスをどう処分すればいいの?」と悩んでいるかたもいるのではないでしょうか。
フロンガスは、そのまま放出するとオゾン層を破壊し、地球温暖化の原因にもなる非常に有害なガスです。そのため、適切な処分方法が法律で定められており、違反すれば重い罰則を受ける可能性もあります。
しかし、「処分の流れがよく分からない」「業者に依頼するにはどうすればいいのか不安」といった声も多く聞かれます。この記事では、フロンガスとは何かという基本から、解体工事における正しい処分手順、注意点、そして費用相場まで、初めての方でも分かりやすく解説しますので、参考にしてください。
■この記事の対象はこんな方
解体工事を検討されている方
フロンガスの処分方法を知りたい方
フロンガスが利用されている家電(フロン類)などの処分方法を知りたい方
■この記事を読むことで分かること
フロンガスの基本知識
解体工事におけるフロンガスの処分方法
解体工事におけるフロンガスの廃棄手順
解体工事におけるフロンガスを処分する際の注意点
環境への配慮だけでなく、法律違反を防ぐためにも、フロンガスの正しい処分方法を知っておきましょう。そのフロンについてご紹介いたします。
目次
フロンガスとは?

フロンガスとは、正式には「フルオロカーボン類」と呼ばれる化学物質の一種で、冷蔵庫やエアコンなどの冷却機器に使用されている冷媒のことです。名前に聞き覚えがある方も多いかもしれませんが、その正体や性質についてはあまり知られておりません。
このフロンガスは、目に見えない無色透明のガスでニオイもありません。人の感覚では察知できないため、取り扱いや処分には特別な配慮が求められます。
昔は「安全で扱いやすい」とされて広く使われてきましたが、近年では環境への影響が問題視されるようになりました。その理由は、フロンガスが大気中に放出されると、地球のオゾン層を破壊する力があるからです。
オゾン層は私たちを有害な紫外線から守る「地球のバリア」のような存在です。この層が壊れると、皮ふがんや白内障、作物の育成への悪影響など、さまざまな健康や自然環境へのリスクが高まります。
そのため、フロンガスは「処分するべき有害物質」として扱われており、法律でもその取り扱いや廃棄の方法が厳しく定められているのです。特に解体工事などで、建物内の冷暖房設備や業務用の冷凍冷蔵庫などを撤去する際には、必ずこのガスの回収と適切な処理が必要になります。
フロンガスにはいくつかの種類があり、主に「CFC」「HCFC」「HFC」などに分類されます。CFCやHCFCは特にオゾン層への影響が強く、すでに製造・使用が世界的に禁止または段階的に廃止されているのです。
一方で、HFCはオゾン層は破壊しないものの、温暖化効果が強いため、これも段階的な削減が進められています。こうした背景から、解体工事においてフロンガスをどう扱うかは、環境保護や法令遵守の観点からも非常に重要なポイントです。
解体工事におけるフロンガス(フロン類)の処分方法

解体工事の現場では、古いエアコンや業務用冷凍庫などがそのまま設置されていることがよくあります。これらの機器には多くのフロンガスが充てんされており、解体作業に入る前に必ず処分しなければなりません。
では、どうやって処分するのかというと、まずは「専門の回収業者」に依頼するのが基本です。自分たちで抜いたり、放出させたりすることは、法律で禁止されてます。
違反すれば罰金や懲役刑の対象となる可能性もあるため、絶対に避けましょう。フロンガスの回収は、「フロン類回収業者登録制度」に登録されている業者のみが許可されています。
これらの業者は、専用の回収装置を使って、フロンガスを大気中に漏らさず、密閉した容器に回収する技術と設備を持っています。回収されたフロンガスは、その後「破壊処理」か「再生処理」にまわされているのです。
破壊処理とは、ガスを高温で燃焼させるなどして化学的に分解し、無害化する方法です。一方で再生処理は、不純物を取り除いて再び使えるようにするリサイクルの方法で、こちらは品質基準をクリアした場合に限って行われます。
どちらの方法になるかは、ガスの種類や汚染の程度によって異なります。いずれにしても、自分で処分することはできず、回収から破壊・再生までを一貫して管理された流れで処理されるのです。
また、機器の取り外しと同時に行われる場合が多いため、解体業者とフロンガス回収業者が連携して作業を行うケースがほとんどです。
解体工事におけるフロンガス(フロン類)の廃棄手順

フロンガスの廃棄には、明確な手順があります。特に建物の解体工事においては、法律に基づいた処理が求められるため、手順を誤ると大きなトラブルにつながる可能性があるので注意が必要です。
まず初めに行うのは、「機器の確認」です。解体前の現地調査において、どの機器にフロンガスが使われているのかをチェックします。
業務用のエアコン、冷凍冷蔵庫、自動販売機などが対象となることが多く、種類によっては複数のガスが含まれている場合もあります。
次に、「フロンガス回収業者の手配」です。自治体や環境省の公式サイトで登録業者のリストが公開されていますので、そこから選ぶと安心でしょう。
依頼の際は、対象機器の種類や台数、設置場所の状況などを伝えることで、スムーズな対応が可能です。回収作業は、専用の機械を使って行われます。
装置を機器に接続し、内部のガスを吸引して、耐圧性のある容器に回収します。作業中はガスが漏れないように慎重に進められ、全量が回収されたことを確認してから作業が終了します。
回収が終わると、「フロン類回収証明書」が発行されます。この証明書は、法律で提出が義務づけられており、解体工事の完了報告の際に必要なものです。
もしこの証明書がないと、不法投棄や違法解体とみなされるおそれがあり、発注者も責任を問われる可能性があります。証明書の提出先は、都道府県の環境部門などで、電子申請や郵送で対応できるケースが増えているのです。
書類の保管期間は最低3年間とされており、処理が完了したことを証明する大切な書類なので、なくさないよう注意が必要です。
手順まとめ
フロン類の回収を第一種フロン類充填回収業者に依頼してください。
フロン類回収証明書(原本)は3年間保存してください。
廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、フロン類回収証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。
※充填回収業の登録を受けているため、当社に依頼される場合は、フロン類の回収と合わせて機器の引き取りが可能です。
解体工事の場合には、元受け業者から事前説明された書面を3年間保存してください。
解体工事におけるフロンガス(フロン類)を処分する際の注意点

法律遵守の徹底
フロンガスの処分にあたって、最も重要なのは「法律を守ること」です。フロン排出抑制法(正式名称:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)では、フロン類を含む機器を廃棄する際には、回収と報告が義務付けられています。
違反した場合は、個人でも法人でも、最大50万円以下の罰金または1年以下の懲役という重いペナルティが課されることがあります。特に事業者は、従業員や下請け業者に任せきりにせず、管理責任をしっかり果たす必要があるので、注意しましょう。
費用の事前確認
また、費用についても注意が必要です。フロンガスの回収には一定の費用がかかり、機器1台あたりおおよそ8,000円〜20,000円程度が相場になります。
機器の種類や容量、作業の難易度によって前後しますが、数十台単位で回収する場合はまとまった費用になることもあります。このようなコストも踏まえた上で、解体工事の見積もりを取る際には「フロンガス処分費用込みであるか」を確認することが大切です。
後から別料金で請求されると、予算オーバーになる可能性もあるため、見積もり段階でしっかりとチェックしておきましょう。さらに、フロンガス以外にも冷却機器にはコンプレッサーオイルや銅管など、さまざまな部品が含まれています。
これらも廃棄やリサイクルの対象になるため、回収業者にトータルで対応してもらえるかどうかを確認するのがおすすめです。
まとめ

みなさま、フロンガス(フロン類)の処分方法について、理解が深まりましたでしょうか。解説したとおり、フロンガスは、かつては「便利で安全な冷媒」として広く使われてきましたが、地球環境への悪影響が明らかになるにつれて、現在では厳しく管理される物質となっています。
とくに建物の解体工事においては、適切な処分を怠ると、法的な責任を問われることにもなりかねません。処分には専門業者への依頼が不可欠であり、作業の手順や証明書の発行、処理方法まで、一連の流れを理解しておく必要があります。
また、処分費用も決して安くはないため、工事全体の予算にしっかり組み込んでおくことが重要です。フロンガスを正しく処分することは、未来の環境を守るための一歩です。
少しの手間を惜しまず、確実に、丁寧に対応することで、あなたの解体工事はより安全で、責任あるものになるでしょう。この記事がみなさまのお役に立てれば、幸いです。
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